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強制労働製品輸入規制のグローバル展開:米国UFLPAの深掘りとEU新規則案が促す日本企業のサプライチェーン・コンプライアンス強化

Tags: 強制労働, UFLPA, EU規則案, サプライチェーン, コンプライアンス, デューデリジェンス, 国際貿易法, 人権

導入:強制労働製品輸入規制の国際的潮流と日本企業への影響

国際社会において、人権尊重と企業の社会的責任(CSR)への要請は年々高まりを見せており、サプライチェーンにおける強制労働の問題はその最たる課題として認識されています。特に、特定の地域やサプライヤーによる強制労働によって生産された製品の輸入を禁止する法規制の動きは、グローバルに事業を展開する企業にとって避けては通れないコンプライアンス上の重要論点となっています。

米国ではすでに「ウイグル強制労働防止法(Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA)」が施行され、新疆ウイグル自治区に関連する製品の輸入に厳しい規制を課しています。これに続き、欧州連合(EU)も強制労働によって生産された製品の市場投入を禁止する新たな規則案を提案しており、その動向は日本企業のグローバルサプライチェーン戦略に大きな影響を与えることが予想されます。

本稿では、これらの主要な法規制の概要、立法趣旨、具体的な要件、実務上の注意点、そして日本企業に求められるコンプライアンス対策について深掘りし、法務実務担当者の皆様が直面する課題解決の一助となる情報を提供いたします。

米国ウイグル強制労働防止法(UFLPA)の深掘り

2021年12月に成立し、2022年6月に施行されたUFLPAは、新疆ウイグル自治区における強制労働を背景とする人権侵害に対処するための画期的な法律です。その最も重要な特徴は、「反証可能な推定(rebuttable presumption)」の導入にあります。

1. 立法趣旨と背景

UFLPAは、米国政府が新疆ウイグル自治区で発生しているとされる強制労働やその他の人権侵害を深刻な問題と捉え、経済的な圧力を通じてその状況を改善することを目指して制定されました。特に、この地域で生産される特定の製品(綿製品、トマト製品、ポリシリコンなど)が強制労働に依存しているとの懸念が強く示されています。

2. 適用範囲と反証可能な推定

UFLPAは、新疆ウイグル自治区で全部または一部が製造された物品、または同自治区外で製造されたものの、同自治区からの材料やサービスを使用した物品について、「強制労働によって生産されたもの」と推定し、その米国への輸入を禁止します(UFLPA Sec. 3(a))。この「反証可能な推定」が、本法の運用における最大のポイントです。輸入者は、米国税関・国境警備局(CBP)に対し、以下の2点を明確かつ説得力のある証拠で証明できない限り、製品は輸入差し止めとなります。

CBPは、この推定を覆すためのガイダンスを公表しており、輸入者にはサプライチェーンの徹底した透明性確保と詳細な文書化が求められます。

3. 輸入者への要求事項とデューデリジェンス

CBPのガイダンスによれば、輸入者は以下の要素を含むデューデリジェンス、サプライチェーン管理、およびトレーサビリティシステムを構築・維持することが推奨されています。

4. 具体的な運用事例と日本企業への影響

CBPはUFLPAの施行以降、多くの貨物を輸入差し止めにしており、その適用は非常に広範に及んでいます。特定の産業(太陽光パネル、アパレルなど)に加えて、サプライチェーンの奥深くにある原材料や部品まで遡及的に調査されるケースが散見されます。

日本企業は、直接的に新疆ウイグル自治区と取引がなくても、その地域から供給される部品や原材料を間接的に使用している場合、UFLPAの適用を受ける可能性があります。特に、米国市場に製品を輸出している企業は、自社のサプライチェーンだけでなく、海外の関連会社や共同事業体が関与するサプライチェーンにおいても、上記のデューデリジェンス要件を満たしているかを確認することが不可欠です。

EU強制労働製品禁止規則案の検討

EUもまた、強制労働によって生産された製品の域内市場への投入および輸出を禁止する新たな規則案を2022年9月に提案しました。この規則案は、UFLPAと類似する点が多いものの、独自の特色を有しており、日本企業は両者の違いを理解した上で対応を検討する必要があります。

1. 提案の背景と立法趣旨

EU規則案は、人権デューデリジェンスに関する包括的な指令案(Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD)を補完する形で、より直接的に強制労働製品の市場からの排除を目指しています。グローバルサプライチェーンにおける強制労働の問題に対処し、欧州の価値観に沿った公正な貿易慣行を促進することが主な目的とされています。

2. 対象範囲と調査プロセス

EU規則案は、強制労働によって生産されたすべての製品を対象とし、特定の地理的範囲(UFLPAの新疆ウイグル自治区のような)には限定していません。欧州委員会または加盟国の所管当局は、強制労働の疑いがある製品について調査を開始し、強制労働の存在を立証する責任を負います。

調査プロセスでは、以下の要素が考慮されるとされています。

3. 米国UFLPAとの比較と日本企業への影響

EU規則案とUFLPAの主な相違点は以下の通りです。

| 項目 | 米国UFLPA | EU強制労働製品禁止規則案 | | :----------- | :---------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------- | | 地理的範囲 | 主に新疆ウイグル自治区関連 | 特定の地理的範囲に限定せず、グローバルサプライチェーン全体 | | 立証責任 | 輸入者が強制労働の不存在を反証する責任を負う | 規制当局が強制労働の存在を立証する責任を負う | | 対象製品 | 強制労働によって全部または一部が生産された製品 | 強制労働によって生産されたすべての製品 | | 制裁 | 輸入差し止め | 域内市場からの排除、販売禁止、リコール |

EU規則案は、UFLPAのような「反証可能な推定」を導入していないため、初期の立証責任は規制当局にありますが、調査が開始された場合、企業は当局の調査に協力し、強制労働が存在しないことを示す関連情報を提供する必要があります。EU規則案は、UFLPAよりも広範な地理的範囲と製品を対象とする可能性があり、日本企業はEU市場への輸出・輸入において、より広範なサプライチェーンのデューデリジェンス体制を構築する必要が生じると考えられます。

日本企業に求められるサプライチェーン・コンプライアンス対策

UFLPAの施行とEU規則案の提案は、グローバルサプライチェーンにおける強制労働リスクへの対応が、もはや「良い行い」に留まらず、「事業継続に不可欠な法的義務」へと移行していることを示しています。日本企業は、以下の対策を講じることが推奨されます。

1. サプライチェーンの徹底的な可視化と透明性確保

2. リスク評価とデューデリジェンス体制の強化

3. 契約条項の見直しとサプライヤーへの要求事項

4. 内部通報制度と苦情処理メカニズムの整備

5. 最新動向の継続的な監視と専門家との連携

結論:人権尊重を経営の核とするサプライチェーン戦略

強制労働製品の輸入禁止規制は、企業の倫理的責任と法的責任を統合する新たな経営課題として浮上しています。総合商社のようなグローバルなサプライチェーンを擁する企業にとって、これらの規制への対応は、単なるリスク回避にとどまらず、企業のレピュテーション、競争力、そして持続可能な成長を左右する重要な要素となります。

今後は、サプライチェーン全体の人権デューデリジェンスを経営戦略の核に据え、透明性の高い、倫理的な調達慣行を確立することが、国際社会における信頼を築き、事業機会を拡大するための不可欠な要素となるでしょう。法務部門は、単なる法規制の解釈に留まらず、事業部門と密接に連携し、実効性のあるサプライチェーン・コンプライアンス体制の構築を主導していくことが強く求められています。